規約

■ 《奈良県PTA協議会規約》■

第1章 総  則

(名称及び事務局)
第1条1 本会は奈良県PTA協議会(以下「本会」という)と称する。
2 本会の事務局は、奈良県内に置く。

(目 的)
第2条  本会は、郡市村PTA協議会又は連合会(以下「郡市PTA」という)が連絡協調し、
園児・児童・生徒の健全な成長を図ることを目的とする。

(運営の基本姿勢)
第3条  本会の運営は次の基本姿勢を堅持する。
(1)教育を本旨とする民主的団体として、不偏不党、自主独立の性格を堅持する。
(2)郡市PTA及び単位PTAの自主性を尊重し、関係機関、団体との連携を強化すること。

(事 業)
第4条  本会は第2条の目的を達成するため、前条の運営の基本姿勢に従い、次の事業を行う。
(1)郡市村PTAの連絡協調と育成に関すること。
(2)郡市村PTA及び単位PTAの研修に関すること。
(3)家庭教育学級及び地域社会教育の振興に関すること。
(4)教育問題解決のため関係機関との折衝に関すること。
(5)目的を同じくする他の団体との連携に関すること。
(6)近畿ブロックPTA協議会、(公社)日本PTA全国協議会と協調すること。
(7)安全対策に関わる問題についての具体的事業について展開すること。
(8)その他本会の目的達成に必要なこと。

(構 成)
第5条  本会は本会の目的、運営の基本姿勢に賛同する郡市村PTAをもって構成する。

第2章 会  員

(会 員)
第6条  本会の会員は、本会を構成する郡市村PTAに所属する単位PTAをもって構成する。

(会員の権利と義務)
第7条1 本会の会員は、すべて平等の権利と義務を有する。
2 会員は本会の運営に関し、所属郡市村PTAの理事又は代議員を通じて意見を述べ、さらに
回答を求めることができる。
3 会員は本会の目的達成に努力するとともに、所属郡市村PTAを通じて別に定める分担金を
納めなければならない。

第3章 代 議 員

(代議員)
第8条  代議員は単位PTAの代表者とする。

(代議員の任期)
第9条1 代議員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
2 代議員に欠員が生じた場合は、速やかに新たな代議員を選出しなければならない。その任期は
前任者の残任期間とする。

(代議員の任務)
第10条 代議員の任務は次のとおりとする。
(1)代議員は総会に出席する。
(2)代議員は各種研修に参加、協力する。

第4章 理  事

(理事)
第11条1 理事は次のとおりとする。
(1)郡市村代表理事
(2)教師代表理事
2 理事に欠員が生じたときは、前項の規定により補充する。

(理事の任期)
第12条  理事の任期については、第9条の規定を準用する。

(理事の任務)
第13条1 理事の任務は次の通りとする。
(1)理事は理事会に所属し、会務を行う。
(2)理事は総会に出席する。
(3)理事は各種研修に参加、協力する。
(4)理事は理事会の議決及び報告事項を郡市村PTAに報告する。
2 理事会については、規約第8章と別の細則で定める。

第5章 役員、顧問、相談役

(役員の定数)
第14条  役員は次のとおりとする。
(1)会 長  1名
(2)副会長  若干名

(役員選出)
第15条  役員は理事会において理事の中から選出し、総会の承認を得る。

(役員の任期)
第16条  役員の任期については、第12条の規定を準用する。

(役員の任務)
第17条  役員の任務は次のとおりとする。
(1)会長は本会を代表し、会務を総理する。
(2)副会長は会長を補佐し、本会の会務を担当する。会長事故あるときは、その職務を代理し
代行する。
(3)役員は担当する各委員会に出席し、会の進行を務める。

(顧問及び相談役)
第18条1 本会に顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、理事会の承認を得て会長が委嘱し、会長の相談に応ずる。

第6章 事 務 局

(事務局)
第19条  本会の会務並びに組織運営を円滑に図るため、事務局を置く。

(職員)
第20条  事務局に次の職員を置くことができる。
(1)事務局長  1名
(2)事務局次長 1名
(3)事務局員  若干名

(職員の任命)
第21条  職員の任命は、会長が理事会の承認を得て行う。

(職員の任務)
第22条  職員の任務は次のとおりとする。
(1)事務局長は各機関の会議における要項や事業の起案、議案の提起並びに会議の処理にあたる。
(2)事務局次長は、事務局長の各機関の会議における要項や事業の起案、議案の提起並びに会務の
処理を補佐し、事務局長事故あるときは、その職務を代行する。
(3)事務局員は事務局長の指示に従い事務を行う。
(4)職員はすべての会議に出席し、意見を述べることができる。

第7章 総  会

(総会の位置づけと構成)
第23条  総会は本会の最高議決機関で、代議員及び理事をもって構成する。なお、代理出席は認めない。

(総会の招集)
第24条  定例総会は年1回会長が招集する。臨時総会は、会長が必要と認め、理事会の承認を得た場合、
又は構成員の2分の1以上から招集請求があった場合は、会長は速やかに招集しなければならない。

(総会の議事)
第25条1 総会は委任状を含む構成員の過半数をもって成立する。
2 議決は出席した総会構成員の過半数の賛成を要する。なお、可否同数のときは議長の決するところと
する。

(総会の議長)
第26条  総会の議長は総会のつど出席した構成員の中から選出する。

(総会の議決事項)
第27条  総会は次の事項を議決する。
(1)規約改正
(2)事業報告並びに決算報告
(3)事業計画並びに予算
(4)役員選出
(5)その他特に重要な事項

第8章 理 事 会

(理事会の位置づけと構成)
第28条  理事会は、総会に次ぐ議決機関で、郡市村PTA代表理事、教師代表理事をもって構成する。なお、代理出席は認めない。

(理事会の招集)
第29条  理事会は年4回以上会長が招集する。ただし、会長が必要と認めた場合、又は理事の2分の1以上から
招集請求があった場合は、会長は速やかに臨時理事会を招集しなければならない。

(理事会の議事)
第30条1 理事会は委任状を含む構成員の過半数をもって成立する。
2 議決は出席した理事会構成員の過半数の賛成を要する。なお、可否同数のときは議長の決するところと
する。

(理事会の議長)
第31条  理事会の議長は役員が行うものとする。

(理事会の任務と議決事項)
第32条1 理事会は、本会の健全な運営のため、互いに協力し、次の事項を議決するとともに、その内容を郡市村
PTAに報告する。
(1)総会に提出する議案
(2)総会より委任された事項
(3)総会を招集するいとまのない緊急な事項
(4)総会議決事項の基本的解決と運営方針
(5)役員の選出
(6)この規約に定めのある事項
(7)その他必要な事項
2 第1項3号の議決事項については、その経過を次の総会に報告しなければならない。

第9章 役 員 会

(役員会の構成)
第33条  役員会は、第14条の役員をもって構成する。

(役員会の招集)
第34条   役員会は随時会長が招集する。

(役員会の任務)
第35条  役員会は次のことを行う。
(1)総会及び理事会で決定された事項の執行
(2)理事会に提出する議案の整理
(3)安全会に関する事項
(4)特別委員会、専門委員会に関する事項
(5)その他必要な事項

第10章 常任委員会及び特別委員会、専門委員会

(常任委員会の構成)
第36条  各常任委員会は、代議員によって構成される。

(常任委員会の種類と任務)
第37条  本会に次の常任委員会を置き、それぞれの任務を行う。
(1)子育て支援委員会   国の行動計画に基づく人権教育をすべての会員が推進し、人権文化の
創造と普遍化を目指し、園児・児童・生徒の健康増進・安全対策並びに健全育成、健やかな成長
を求める家庭教育についての在り方に関する事項。研修を深め、広く会員へ報告する。
(2)広報委員会      機関紙の編集及び広報に関する事項。WEBによる広報紙発行を中心に、会員への情報提供と共に、広報活動の推進を図る。

(常任委員会の任期)
第38条  常任委員の任期については、第12条の規定を準用する。

(常任委員会の運営)
第39条  各常任委員会は、担当役員が中心となり遂行する。

(常任委員会の招集)
第40条  常任委員会は、必要に応じて担当役員が招集する。

(特別委員会及び専門委員会)
第41条  本会の運営について会長が特に必要があると判断した場合、理事会の承認を得て、特別委員会及び
専門委員会を置き、諮問することができる。

第11章 安 全 会

(安全会)
第42条  本会の安全会については、別の規程に定める。

第12章 事務局長会

(事務局長会の構成)
第43条  本会の事務局長、並びに本会を構成する各郡市PTAの事務局長をもって構成する。

(事務局長会の招集)
第44条  事務局長会は必要に応じて本会事務局長が会長の承認を得て招集する。

(事務局長会の任期)
第45条  事務局長会は第9条の規定を準用する。

(事務局長会の任務)
第46条  本会と郡市村PTAの協調と、連携の強化及び相互の円滑な運営を図るための連絡と報告を行う。

第13章 経 理

(経費)
第47条  本会の経費は、分担金、寄付金、補助金及びその他の収入をもってあてる。

(分担金)
第48条  分担金及び分担金の納入については、別の細則に定める。

(予算の執行)
第49条  本会の経費は、総会で議決された予算に基づいて執行される。但し、年度の初めから定例総会までの
間の執行については理事会で決定し、定例総会に報告しなければならない。

(資産使途の制度)
第50条  本会の資産は、第2条の目的達成のため以外に支出してはならない。

(会計年度)
第51条  本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(会計監事の選出)
第52条  会計監事は理事会において選出し、総会の承認を得る。定数は3名とする。

(会計監事の任期)
第53条  会計監事の任期については第12条の規定を準用する。

(会計監事の任務)
第54条  会計監事は会計を監査し、定例総会に報告する。

第14章 規約の改正

(規約の改正)
第55条  本会の規約改正については出席総会構成員の3分の2以上の賛成を必要とする。

第15章 補  則

(規約細則)
第56条  この規約の施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。

(諸規定)
第57条1 本会の運営に必要な諸規程は理事会で定める。
2 理事会は、諸規程を制定または改廃したときは、その後開かれる最初の総会に報告しなけれ
ばならない。

附  則

(施行期日)
昭和31年 8 月23日 制定
昭和43年 7 月13日 改正
昭和44年 7 月14日  〃
昭和45年 6 月20日  〃
昭和46年 3 月16日  〃
昭和47年 6 月24日  〃
昭和48年 2 月18日  〃
昭和50年 6 月20日  〃
昭和51年 1 月30日  〃
昭和52年 6 月25日  〃
昭和53年 8 月 3 日    〃
昭和55年 7 月 5 日       〃
昭和56年 6 月27日  〃
昭和57年 6 月27日  〃
昭和58年 6 月26日  〃
昭和59年 6 月17日  〃
昭和60年 6 月23日  〃  昭和61年より施行
昭和62年 6 月21日     〃
平成 元 年  6 月18日   〃
平成 6年 6月18日   〃
平成13年12月15日   〃  平成14年度から施行
平成15年 6月14日   〃  平成15年度から施行
平成16年 3月13日   〃  平成16年度から施行
平成25年 6月 1日   〃     平成25年度から施行
平成30年 3月17日   〃  平成30年度から施行
令和 3年 6月19日   〃  令和 3年度から施行
令和 5年 1月31日   〃  令和 5年度から施行

細  則

(ブロック)
第1条  本会は運営上の円滑化を図るため、次のとおりブロック割りをする。
Aブロック・・・大和高田市、五條市、御所市、生駒市、香芝市、葛城市、生駒郡、磯城郡、北葛城郡、野迫川村、十津川村
Bブロック・・・奈良市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、宇陀市、山添村、高市郡、宇陀郡、吉野郡(東)

(役員の選出)
第2条  役員の選出は次のとおりとする。
(1)役員は新常任委員長を除く当該年度の理事の中から選出する。
(2)副会長の定数については、直近の理事会で決定する。原則として内1名を筆頭副会長とし、会計担当者、書記担当者若干名を置く。
(3)役員の選出にあたっては、原則として男女及び地域に片寄ることなく選出する。
(4)教師代表理事は副会長とする。

(代議員の選出と人数)
第3条  郡市村PTA所属の単位PTAより代表者1名とする。但し、所属単位PTAに在籍するものの保護者に限る。

(理事の選出と人数)
第4条  理事の選出と人数は以下のとおりとする。
(1)郡市代表理事は、各2名とし、原則として、うち1名は郡市村PTAの会長とする。
(2)村代表理事は各1名とする。
(3)教師代表理事は、県国公立幼稚園長会、県小学校長会、県中学校長会から各1名とする。
(4)郡市代表理事ならびに村代表理事は、所属単位PTAに在籍するものの保護者に限る。

(常任委員の選出と人数)
第5条  常任委員の選出と人数は以下のとおりとする。
(1)子育て支援委員会  郡市村より各1名を選出する。
(2)広報委員会            〃
村より選出は(1)~(3)のうちひとつを選択できる。
常任委員は、所属単位PTAに在籍するものの保護者に限る。

(郡市PTA育成事業)
第6条  郡市村PTA育成事業に関する事項は次のとおりとする。
(1)郡市村PTAの健全育成費助成について、当該PTAの健全育成事業関係書類(総会資料等)を提出させ、理事会で決定する。なお、助成金については財政も考慮した上で決定する。

(分担金)
第7条  本会の分担金と納入に関する事項は次のとおりとする。
(1)各郡市村PTAの分担金は園児・児童・生徒数により算出し、その額は郡市村PTAの報告にて決定する。
(2)分担金に関する会員数の算出は、当該年度の郡市村PTAが報告する会員である園児・児童・生徒数とする。
(3)分担金は、7月20日までに半額以上を納入し、残金は11月末日までに納入するものとする。

(納税)
第8条  本会に納税の必要ある場合、速やかに申告し、これを行う。